詐欺事件に関する情報発信について
当社では、今後、悪質性が高いと判断した詐欺事件や横領事件について、必要に応じて犯罪者の会社名、氏名等を掲載し、事件の内容や経緯についても情報発信を行っていく方針です。
この発信については、ファクタリング業界の詐欺•横領被害が繰り返されることを防ぎ、新たな被害、いわゆる二次被害の発生を少しでも防止することが、その目的の一つであると考えております。
今後も、当社は、詐欺•横領行為については厳正に対応するとともに、情報を随時発信していきます。
当社では、今後、悪質性が高いと判断した詐欺事件や横領事件について、必要に応じて犯罪者の会社名、氏名等を掲載し、事件の内容や経緯についても情報発信を行っていく方針です。
この発信については、ファクタリング業界の詐欺•横領被害が繰り返されることを防ぎ、新たな被害、いわゆる二次被害の発生を少しでも防止することが、その目的の一つであると考えております。
今後も、当社は、詐欺•横領行為については厳正に対応するとともに、情報を随時発信していきます。
当社の関連会社Y社が被害を受けた詐欺事件について、刑事裁判において有罪判決が確定し、その後、民事上の法的手続きによる被害金の回収を進めておりますので、本件の概要および現在までの対応状況をお知らせいたします。
2020年11月30日に166万円の詐欺被害
本件は、2020年11月30日、当社の関連会社Y社が166万円を騙し取られた詐欺事件です。
Y社は、相手方から提示された取引内容や資料等を信用して取引を行いましたが、その後、詐欺被害であることが判明しました。
被害発覚後、関係資料や取引記録等を整理した上で警察に被害を申告し、捜査機関による捜査を経て、本件は詐欺事件として刑事裁判に至りました。
K地方裁判所で有罪判決
K地方裁判所は、2024年(令和6年)9月10日、本件詐欺事件の被告人に対し、
懲役2年6月・4年間執行猶予
とする有罪判決を言い渡し、同判決は確定しています。
有罪判決確定後の民事上の対応
刑事事件における有罪判決の確定後、Y社は被害金の回収を図るため、民事訴訟を提起しました。
その後、民事裁判において判決を取得し、その判決に基づく回収手続きを開始しました。
さらに、相手方の財産状況を明らかにするため、裁判所に対して財産開示手続を申し立て、同手続きを実施しました。
現在は、取得した判決に基づき、相手方の財産に対する差押え手続きを進めており、被害金の回収に向けて継続して対応しています。
当社および関連会社では、刑事事件として有罪判決が確定したことのみをもって対応を終了するのではなく、被害金の回収に向け、必要な民事上の法的手続きを継続してまいります。
当社の方針
当社では、架空債権や虚偽の申告等を利用して資金を騙し取る行為について、極めて重大な問題であると考えています。
詐欺その他の不正行為による被害が確認された場合には、関係資料や取引記録等の証拠を保存し、捜査機関への被害申告・告訴等の刑事上の対応を行うとともに、民事訴訟、財産開示、差押え等を通じた被害金の回収についても徹底して対応します。
当社は今後も、不正な取引や詐欺行為に対し、刑事・民事の両面から厳正に対応してまいります。
また、当社および関連会社においては、本件以外にも多数の事案がございます。今後、それぞれの事案について、随時お知らせしてまいります。
※本記事では、プライバシー等に配慮し、被害を受けた当社の関連会社を「Y社」、判決を言い渡した裁判所を「K地方裁判所」と匿名表記しています。
8年前、関係会社Xはファクタリング取引において、架空の売掛債権を利用した詐欺被害を受けました。
譲渡人は実在する債権であるかのように請求書等を提出していましたが、その後の調査により、譲渡された債権が実際には存在しない架空債権であることが判明しました。
関係会社Xは被害申告を行い、本件は刑事事件として立件されました。その後の裁判において、被告人には1年前に懲役3年6か月の実刑判決が言い渡されています。
なお、本件の詳細については現在公表を控えておりますが、同様の被害防止および取引の適正化を目的として、本事例を公表いたします。
シンキコーポレーションが被害を受けた架空債権によるファクタリング詐欺事件について
ファクタリング取引においては、売掛債権の実在性および取引事実の正確性が極めて重要となります。
しかしながら、シンキコーポレーションが関与したファクタリング取引において、譲渡を受けた売掛債権の中に実在しない架空債権が含まれていたことが判明し、詐欺被害が発生いたしました。
本件は刑事事件として立件され、裁判手続を経て有罪判決が言い渡され、すでに判決は確定しております。
同様の被害防止および取引適正化の観点から、事実関係を公表いたします。
本件取引は、資金調達支援を目的としたファクタリング契約に基づき実施されたものです。
シンキコーポレーションは、譲渡人より提示された請求書、取引資料等を前提として売掛債権を買い取り、所定の買取代金を支払いました。
しかしながら、その後の債権回収手続を進める過程において、売掛先への照会、取引実在性確認、支払履歴精査等を実施した結果、譲渡対象とされていた債権の中に、実際には存在しない架空の売掛債権が含まれていたことが判明いたしました。
当該債権は実取引に基づかないものであり、請求書等も虚偽内容に基づき作成されたものであることが確認されております。
この結果、買取代金として支払った資金は回収不能となり、経済的損害が発生いたしました。
本件により発生した被害額は、金193万円となります。
当該金額は、架空債権を前提として支払われた債権買取代金に相当するものです。
シンキコーポレーションは、本件を重大な詐欺行為であると判断し、刑事告訴を行いました。
その後、捜査機関による捜査が行われ、被疑者は逮捕されることなく、いわゆる在宅事件として書類送検されました。
もっとも、書類送検であったことは刑事責任の軽重を左右するものではなく、検察官は提出された証拠関係を踏まえ起訴を決定し、刑事裁判に付されるに至りました。
第一審は名古屋地方裁判所において審理され、令和7年4月15日、被告人に対し懲役1年6月の実刑判決が言い渡されました。
執行猶予は付されておらず、実刑判決となっております。
さらに被告人側より控訴が提起されましたが、名古屋高等裁判所は令和7年8月19日、控訴を棄却し、第一審判決を維持する判断を示しました。
これにより、本件詐欺事件についての刑事責任は正式に確定しております。
本件のような架空債権を用いたファクタリング詐欺においては、実在しない売掛先名義の請求書作成、実取引のない売上計上、売掛金額の水増し、実在債権と架空債権の混在提示等の手口が確認されています。
書面上の形式のみでは判別が困難なケースも存在し、ファクタリング業界全体におけるリスク要因の一つとなっています。
シンキコーポレーションでは、本件を踏まえ、債権審査および取引確認体制を強化しております。
具体的には、売掛先への直接確認、取引基本契約書の精査、入出金履歴の確認、債権譲渡登記および多重譲渡の確認等を実施し、取引の適正性確保に努めております。
ファクタリング取引において架空債権を譲渡する行為は、刑事責任を問われる重大な違法行為となります。
また、本件のとおり、逮捕に至らない書類送検事案であっても、最終的に実刑判決が言い渡される可能性があることから、十分な注意が必要です。
本件は、シンキコーポレーションが被害者となり、被害額193万円が発生した架空債権ファクタリング詐欺事件として、刑事裁判において実刑判決が確定した事案となります。
今後も同様の被害防止および適正取引の維持に努めてまいります。
この度、株式会社アセットクラウドのホームページを新しくオープンしました!
ファクタリングをご検討されている方はお気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。
今後とも株式会社アセットクラウドをよろしくお願い申し上げます。
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営業時間:平日 9時〜18時
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